オンライン資格確認
専用端末からネットワークまで。
薬局さまのオンライン資格確認の導入をサポートします。
また、オンライン資格確認で取得した「薬剤情報」「特定健診情報」を活用した薬局における新しい価値を提供します。
※2022年6月時点での情報です
オンライン資格確認制度とは
2021年3月より健康保険証のオンライン資格確認制度が開始され、
マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認が出来るようになりました。
制度の背景 -データヘルスの集中改革プランに向けての第一歩-
厚生労働省はデータヘルス集中改革プランの基本的な考え方として、『3つの仕組みについてオンライン資格確認等システムやマイナンバー制度等の既存インフラを最大限活用しつつ、令和3年に必要な法制上の対応等を行った上で、令和4年度中に運用開始を目指し、効率的かつ迅速にデータヘルス改革を進め、新たな日常にも対応するデジタル化を通じた強靱な社会保障を構築する。』としています。
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ポイント1
全国で医療情報を確認できる仕組み
患者や全国の医療機関等で医療情報を確認できる仕組みについて、対象となる情報(薬剤情報に加えて、手術・移植や透析等)の拡大
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ポイント2
電子処方箋の仕組み
オンライン資格確認等システムを基盤とする運用に関する要件整理、関係者との調整したうえで医療機関等のシステム改修
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ポイント3
保険医療情報を活用できる仕組み
PCやスマホを通じて国民・患者が自身の保険医療情報を閲覧、活用できる仕組みの拡大。(健診・健診データの標準化、対象となる健診等の拡大)
令和4年夏ごろから順次運用開始を目指す
オンライン資格確認は、医療におけるデータヘルス活用の第一歩です
資格情報取得の体制が整ったら、全国の医療機関等で持つ薬剤情報や特定健診情報を活用して、薬局における新しい価値の提供を始めてみませんか?
オンライン資格確認のメリット
活用シーン | メリット |
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新患者の患者情報登録 | 患者氏名、性別、生年月日、住所などが自動的に反映されるため、手入力の手間と誤入力の解消につながります。 |
資格過誤によるレセプト 返戻の作業が無くなる |
患者の保険資格がその場で確認できるようになるため、資格過誤によるレセプト返戻が無くなり、窓口業務の負担が軽減されます。 |
患者への高額請求 | 限度額認定情報を申請前から使用できるため、患者への高額請求及び未収リスクが軽減されます。 |
レセプト請求情報の管理 | 返戻レセプトが無いことで、レセプト振替・分担結果の取込作業も生じないため、レセプト請求情報の管理業務から解放されます。 |
提供サービス
機器のご提案から設置、運用まですべてをお任せください。
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オンライン資格確認端末
- 「ハードウェアに係る要求仕様」に適応した専用端末をご用意
- 省スペースタイプかつ冗長性に優れており、窓口の資格確認業務に適した仕様
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ネットワーク
- セキュリティ要件を満たしたネットワークサービスを、導入からサポートまでワンストップでご提供
- 「ユニケネットMプラス」ではホワイトリストへのアクセスを標準搭載
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P-CUBE nとの連携
- レセコンのオンライン資格確認対応は保守範囲(操作マニュアル含む)
- レセコンとオンライン資格確認システムとの連携
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導入支援
- 資格確認端末・顔認証付きカードリーダー・専用ルーターの設置・導通確認まで、オンライン資格確認をスタートするのに最低限必要な作業を包括的に対応
薬剤師が薬剤情報・特定健診情報を閲覧するメリット
メリット①:薬剤師が患者の過去の情報まで確認できる
オンライン資格確認の導入により患者の意思をマイナンバーカードで確認した上で、薬剤師等の有資格者が閲覧できます。これにより患者さまの過去まで確認できることで質の高い医療の提供ができるようになります。(薬剤情報はレセプト由来の情報)
メリット②:重複投薬等を発見できる
オンライン資格確認を導入により、患者の処方状況の一元的把握に役立つ情報を得ることができます。患者の服用中の薬剤を一元的に把握し、重複投薬等の解消提案につなげることができます。
服用薬剤調整支援料2(令和4年調剤報酬改定より)
複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者若しくはその家族等の求めに応じて、当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行った結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、当該重複投薬の状況が記載された文書を用いてその解消等に係る提案を行ったときは、3月に1回に限り所定点数を算定する。
服用薬剤調整支援料2 イ:110点 ロ:90点(3月1回まで)
メリット③:薬剤情報等を取得して調剤を行う
令和4年調剤報酬改定において、薬剤情報等を取得して調剤を行うことで、新たな加算が新設されました。
電子的保健医療情報活用加算(令和4年調剤報酬改定より)
健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。
ただし、当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。(令和6年3月31日までの間に限り)
電子的保健医療情報活用加算 3点(月1回まで)
当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等 1点(3月に1回まで)
電子薬歴を活用した薬剤情報の活かし方
ICTを活用した薬剤情報の一元的な把握は行政の重点的な推進施策となっています。電子薬歴レセコン一体型システム『P-CUBE n』では薬剤情報の参照画面と、薬歴としての併用薬への取込機能を標準で備えています。
活用ポイント
資格確認から取得した薬剤情報と、電子薬歴に登録している処方内容から、相互作用チェックを行ったり、薬歴に登録して服薬の一元管理・ポリファーマシーの防止等を行います。
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表示条件
- 種別:自局以外・すべて・医科・調剤・調剤(他局)・調剤(自局)(他局)・調剤(自局)
- 調剤日:初期表示:3ヵ月前の~本日日付
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患者情報 表示内容
データ取込日・カナ漢字氏名・生年月日・年齢・性別
保険者番号・被保険者記号・番号 -
患者情報 表示内容
調剤年月日・処方医療機関・性別
保険者番号・被保険者記号・番号 -
薬剤情報 表示内容
調剤年月・調剤日・処方医療機関識別(自局・他局・医科)
処方区分(内服・屯服・外用・注射・在宅・それ以外)
医薬品名・用法(※調剤のみ表示)・調剤数量
医薬品数量(使用量・単位・回数や日数等)
よくあるご質問
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レセコンで資格照会の確認や資格情報のマスタ登録など連携を行うことができます。
弊社の電子薬歴レセコン一体型システムとの連携も予定しております。 -
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電子薬歴レセコン一体型システム「P-CUBE n」を利用して、薬剤情報の参照や併用薬の取り込みを行っていただけます。また、特定健診情報を活用して自身の健康状態を年齢で把握することもできます。
カラダの年齢「健康年齢®」 -
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支払基金が定めた要件を満たす資格確認端末との動作については保証するとの見解のため、弊社としてはどのメーカーを選択されても、基本的な動作について問題はないと考えます。