本記事では、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」を踏まえて、新設項目...
緊急避妊薬の指導に備えて
更新日:2024年6月19日
本記事では、地域支援体制加算の新しい施設基準でもある、緊急避妊薬の備蓄・体制。地域における薬剤師の活躍が求められるなかで、薬局として必要な体制・準備についてのお役立ち情報を掲載しています。
※本記事の情報は、2024年6月19日時点の情報を元にしております。
地域支援体制加算:緊急避妊薬の指導に備えて
疑義解釈(その1):備蓄だけでは要件を満たさない
地域支援体制加算の新しい施設基準でもある、緊急避妊薬の備蓄に関して、疑義解釈では以下のように記載されています。
(疑義解釈(その1)
問9 地域支援体制加算の施設基準において、「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤等の対応も適切に行えるようにするため、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏まえた緊急避妊に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修について(依頼)」(令和2年1月 17 日医薬・生活局総務課長通知)に基づく緊急避妊薬を調剤する薬剤師に対する研修を受講していることが望ましい。」とされているが、研修を受講せずに緊急避妊薬を備蓄している場合であっても要件をみたすか。
(答) オンライン診療に伴い薬局で緊急避妊薬を入手する必要がある者も想定されるため、可能な限り都道府県薬剤師会が開催する研修を受講しておくことが望ましい。なお、都道府県薬剤師会における研修の実施状況により受講することが困難である場合には、今後研修が開催された場合の薬剤師の受講計画を作成しておくこと。また、緊急避妊薬は単に備蓄していれば要件を満たすものではなく、利用者への相談体制の整備や、地域における相談窓口等を把握しておくことが必要である。
厚生労働省:「疑義解釈資料の送付について(その1)」
薬局として必要な対応は?
日本薬剤師会では「オンライン診療における緊急避妊薬の調剤の手順について」より、患者や医師への情報提供書の雛形、薬局での必要な対応手順などが様式1~4にて示されています。また、地域の医療体制や相談窓口の把握、リーフレットの活用などで相談体制を整え、更なる薬局の活躍に繋げていきましょう。
オンライン診療における緊急避妊薬の調剤における情報提供、対応手順の確認(様式1~4)
- 3週間後の受診の必要性の説明(様式3)
- 服用したことを医師へ情報提供(様式4)
※3週間後受診の際、医師の求めに応じて患者の情報提供
資材やリーフレットの準備
処方箋なしの緊急避妊薬の試験販売においては、お薬情報提供文書以外の資材も使われていました。ぜひご参考下さい
また今後は、200~250店舗以上の薬局で処方箋なしの緊急避妊薬の試験販売の継続が検討されています。さらに「女性版骨太の方針 2024」では、「悪用されないための対策も含めて、必要な方に適切な形で届くようOTC化に向けて試行的販売の調査研究を継続的に実施し、更なる検討を進める」と示されています。
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