新型コロナウイルス感染症 5類に移行するとどうなるの?
令和5年5月8日より新型コロナウイルスの感染法上の分類が季節性インフルエンザと同じ「5類」に変わります。本記事では、お役立ち資料「新型コロナウイルス感染症の5類型移行に伴う診療報酬・公費支援についてまとめ(薬局編)」の内容を掲載しています。より詳しい内容については、下記のボタンからお申し込みください。
5類に移行するとどうなるのか? (お役立ち資料から一部掲載)
■ 対応医療機関
- これまでの「発熱等診療等医療機関」に加えて幅広い医療機関で受診が可能になります。
■ 検査・治療・入院・薬の費用
- [検査] 行政検査を除く検査の公費負担は終了となります。(一部の行政・学校・高齢者支援施設等へのPCR検査は別途実施)
- [診療・調剤] 保険診療、解熱・鎮痛剤は自己負担となります。
- [コロナ抗ウイルス薬] 新型コロナ治療薬の費用は当面9月末まで無料。
- [入院食事] 自己負担となります。
- [入院治療] 自己負担ありとなりますが、当面9月末まで、高額療養費の自己負担限度額から2万円を減額。(2万円未満の場合はその額)
■ 入院調整・患者搬送
- 医療機関への患者搬送は原則廃止となります。
- 高齢者コロナ入所施設への搬送は対応となります。
- 医療機関による入院調整が推進されるようになります。
診療報酬上の特例の見直し
1.新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更に伴い、5月8日以降、診療報酬上の特例について見直しを行うが、暫定的な診療報酬措置とします。
2.冬の感染拡大に先立ち、今夏までの医療提供体制の状況等を検証しながら見直しを行います。その上で、令和6年度診療報酬・介護報酬同時改定において、恒常的な感染症対応への見直しを行います。
[参考] 位置づけ変更後(5月8日~)の医療費イメージ
負担額はインフルエンザウイルスのほぼ同等になるように公費で調整を行っています。公費支援が無いケースとの乖離が大きく、令和5年9月30日までの課題となりそうです。
■ 外来医療費
現在(~5/7) | 5/8~ | (参考)新型コロナウイルス 治療薬の支援が無い場合 | ||||
コロナ | インフル | コロナ(※1、2) | インフル(※1) | コロナ | インフル | |
75歳以上 | 860円 | 1,170円 | 1240円~ 1,390円 | 1,330円~ 1,480円 | 10,670円~ 10,820円 | 1,330円~ 1,480円 |
70歳未満 | 2,590円 | 3,510円 | 3,710円~4,710円 | 3,990円~4,450円 | 32,010円~ 32,470円 | 3,990円~4,450円 |
【前提】
5/8以降は、初診料等に含まれるコロナ特例について、院内感染対策を引き続き評価しつつ、届出の簡略化といった事務負担軽減等に伴い見直し。新型コロナはカロナール・ラゲブリオ、インフルはカロナール・タミフルを処方するものとして計算。
※1 陽性判明前の検査料等・コロナ陽性判明後の医療費について5/8以降は自己負担が発生
※2 コロナ治療薬の自己負担分は公費で補助
病原性が大きく異なる変異株が生じた場合の対応
新型コロナの感染症法上の位置づけを変更した後に、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなど、科学的な前提が異なる状況になれば、ただちに必要な対応を講じる。
- 具体的には、科学的知見や専門家の意見等を踏まえ、感染症法上の入院勧告等の各種措置が必要になるかどうかも含めて速やかに検討し、必要があると認められれば、新型コロナウイルス感染症の発生時と同様に、この新たな変異株を、まずは感染症法上の「指定感染症」に位置づけることにより(政令で措置)、一時的に対策を強化する。
-
指定感染症に位置付けたうえで、病状の程度が重篤で、全国的かつ急速なまん延のおそれがあると認められる場合には、厚生労働大臣から総理への報告を行い、新型インフル特措法に基づく政府対策本部及び都道府県対策本部を設置する。
※新たな変異株の特性等によっては、ただちに「新型インフルエンザ等感染症」に位置づけることもあり得る。
※新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について(ポイント)より
※本記事の内容は、お役立ち資料の一部となります。
より詳しい内容については、お役立ち資料をお申込みください。