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患者本位の医薬分業を実現するリフィル処方箋への期待
令和4年度診療報酬改定にてリフィル処方箋が導入され、リフィル処方箋を受けながら運用を模索している薬局も少なくないと思います。本記事では、「リフィル処方箋に対応するための活用マニュアル」の内容を掲載しています。より詳しい内容については、下記のボタンからお申し込みください。
リフィル処方箋とは
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者さまに対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みのことです。
令和4年法改定にあたり、診療報酬本体のプラス0.43%の改定率を捻出した背景には、薬価引き下げとともに、リフィル処方箋導入、薬剤給付の適正化など医薬品の適切な使用推進による薬剤費削減策が見込まれています。
リフィル処方箋の導入により、患者さまの通院負担の軽減、利便性向上が見込まれ、非常に高い期待となりつつあります。また、薬局にとっては「対物から対人へ」や「立地から機能へ」といった薬局ビジョンの考えを後押しし、患者本位の医薬分業が実現する転機となることが期待されています
2022年4月13日 財務省 財政制度等審議会・財政制度分科会 社会保障の資料 より
リフィル処方箋の仕組み
症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを設ける。
①保険医療機関の保険医がリフィルによる処方が可能と判断した場合には、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入する。
②リフィル処方箋の、使用回数の上限は3回までとする。また、1回当たり投薬期間及び総投薬期間については、医師が、患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間とする。
③保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬を行うことはできない。
④リフィル処方箋による1回目の調剤を行うことが可能な期間については、通常の処方箋の場合と同様とする。2回目以降の調剤については、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内とする。
⑤保険薬局は、1回目又は2回目(3回可の場合)に調剤を行った場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載の上、当該リフィル処方箋の写しを保管すること。また、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。
⑥保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤するに当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤することが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に速やかに情報提供を行うこと。また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。
⑦保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること
⑧保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。患者が他の保険薬局において調剤を受けることを申し出ている場合は、当該他の保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供すること。
厚生労働省令和4年度調剤報酬改定の概要 より
リフィル処方箋に関するアンケート
大規模なインターネットリサーチを実施されている日本トレンドリサーチは、リフィル処方箋に関するアンケートを行った。
「リフィル処方箋に関するアンケート」調査概要
調査機関:2020年3月24日~3月30日
集計対象人数:1,000名(30代以下・40代・50代・60代・70代以上 各年代200名)
調査対象者:男女
「『リフィル処方箋』を利用してみたいと思う」回答理由 (一部抜粋)
・いちいち処方のため医者に行くのは面倒だから。(60代・女性)
・受診のために必要な予約、移動、診察の時間を減らせるから。(70代・男性)
・2カ月に1回通院して毎回同じ薬を処方してもらっているけれど、薬をもらうだけならコロナ感染も防げるし薬局に行けば良いので楽だから。(30代・女性)
・病院に行く回数を減らせそう。(50代・男性)
患者の利用意向は約6割と半数を超えており、回答理由を見ても、リフィル処方箋への期待が見受けられる。
※日本トレンドリサーチによる調査
さらに詳細な調査結果は引用元である日本トレンドリサーチをご覧ください。
リフィル処方箋の概要や活用方法を詳しく紹介しております。
下記よりお役立ち資料をダウンロードしてご確認ください。
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