保険者から異なる個人番号が登録された事例が公表されました。誤連携や異なった状態で薬剤情報が閲覧される...
マイナンバーカード・オンライン資格確認の課題と対策
本記事では、ニュースやメディアで話題となっている、マイナンバーカードの連携ミスの現状・課題・対策についてや、6月に厚労省から通知された被保険者資格申立書(トラブルでオンライン資格確認が行えないとき)の対応方法を掲載しています。
マイナ保険証の誤登録、全体としては0.008%
保険者から異なる個人番号が登録された事例が公表されました。誤連携や異なった状態で薬剤情報が閲覧されることは、件数自体は7,000件を越えますが、交付枚数全体*に対しては0.008%にあたります。又、オンライン資格確認の現状の課題とその対策について、厚生労働省は以下のように打ち出しています。
*マイナンバーカード交付枚87,865,814(令和5年4月末時点)総務省:マイナンバーカードの交付状況について より
期間 | 保険証から異なる個人番号の登録が判明した事例 | そのうち、薬剤情報等が閲覧された事例 | オンライン資格確認の利用件数 |
令和3年10月~11月末 | 33件 | 1件 | 約2,200万件 |
令和3年12月~令和4年11月末 | 7,279件* | 5件 | 約5.9億件 |
令和4年12月~令和5年5月22日 | 60件 | 4件 | 約7.2億件(5月末迄) |
合計(令和3年10月~令和5年5月22日) | 7,372件 | 10件 | 約13.2億件(5月末迄) |
*7,279件…うち7,114件は、協会けんぽによる自主点検により判明したもの
課題①:資格取得から保険者データの登録に時間がかかる
課題①:資格取得から保険者データの
登録に時間がかかる
保険者によるデータ登録の期間の定めがなかったため、5日以内の登録とする。(事業主から保険者への届出は5日以内であるため計10日以内)
課題②:新規データの誤登録防止
・資格取得の届出における被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化。
・やむを得ず個人番号の照会
を行う場合は必ず、5情報*を確認。
・新規登録データの全件チェック。
*5情報:漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所
課題③:登録済みデータのチェック正確性の担保
課題③:登録済みデータのチェック
正確性の担保
・全保険者において、本来の事務処理と
・5情報について照会を行い、異なる個人番号が登録され
ている疑いがあるものは、本人送付等で確認。
厚生労働省:第165回社会保障審議会医療保険部会オンライン資格確認についてより
マイナンバーカードでオン資確認が出来ないときは?
被保険者資格申立書などで対応
オンライン資格確認で「資格情報なし」「資格(無効)」、又なんらかのトラブルで確認が出来ない場合、つい「一旦10割請求にしなければならないのか」と思われますが、厚生労働省からその時の対応と申立書の案内がされました。有効な保険証が発行されている患者様が適切な負担割合で保険診療・保険調剤を受けられるように以下対応が必要になります。
受付
- ・患者様のマイナポータルの資格情報画面・保険証で確認を行い3割等を自己負担
- ・上記対応が難しい場合は申立書で対応
- ・マイナンバーカードも保険証もない、或いは、有効な保険証の交付を受けていない場合で
- 資格情報の確認が出来ない場合は10割負担。ただし、再診等で過去に患者情報があり
- 身元が分かる場合は医療機関の判断で窓口負担を3割分等にするなど柔軟な対応は可能
レセプト請求
- ・マイナポータルの資格情報確認画面、保険証の提示、システム障害時モードで資格確認を行った
- 場合は、その資格に基づく保険者番号等で請求する
- ・患者様口頭で資格情報を確認できた場合、または過去来局歴がある患者様で資格情報が
- 変わっていないことが口頭で確認できた場合は、その資格に基づく保険者番号等で請求する
- ・有効保険証が発行されているが、現在の資格が見れない場合は、「資格(無効)」とされた
- 喪失済みの資格や、過去来局時に確認した資格に基づく保険者番号等で請求する
- ・有効な保険証は発行されているが上記対応、医療機関からの資格提供が困難で、喪失済み
- の資格も分からない場合、申立書を頂いた患者様に対しては、摘要欄に必要情報*を記載の上、
- 保険証番号・記号・番号は「不詳」のまま請求を行うことができる
*被保険者資格申立書により把握している患者の住所、事業所名、連絡先等の情報その他請求に必要となる情報
喪失済みの資格や「不詳」で請求を行う場合でも、審査支払機関ではオンライン資格確認システムのレセプト振替機能を活用し、加入保険者を可能な限り特定するとされています。特定が出来ない場合は災害等の扱いを参考に保険者等で負担を按分するとされています。
厚生労働省:マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について より
URL:http://www.yamaguchi.med.or.jp/wp-content/uploads/2023/07/2023sys_699.pdf
今後はどうなるの…?
保険変更の際、保険者は加入者へ保険証の交付と併せてオンライン資格確認等へのデータ登録状況をお知らせする取り組みを進めていくとされています。又、紐付けが正確に行われているかの総点検と、8月末にその中間報告<を行うことをデジタル庁が示しました*。昨今マイナンバーカードの連携ミスや保険証の廃止のニュースにより、不安を持つ患者様もいらっしゃると思いますが、既に、対策・対応は提示されています。マイナ保険証は「質の高い持続可能な医療の実現に必要*」であるため、ご不安の払拭や薬剤情報を確認できる等のメリットを改めて患者様に感じて頂く必要があるかもしれません。
デジタル庁: 2マイナンバーによる情報連携の正確性確保に向けた総点検について より
*マイナンバー情報総点検本部(第1回)議事概要 より