薬剤師コラム Vol.4
個別指導の通知が届いたら【後篇】

 新規個別指導、通常の個別指導にしても、再指導には持ち込まれたくないものです。「概ね妥当」の判定が望ましいが、せめて「経過観察」の判定にとどめておきたい。ましてや監査となれば保険指定の取消しも鑑みた対策が必要となってきます。そのような事態に陥らないためには日頃の業務を怠らないことが基本ですが、個別指導の内容をある程度知っておくことも大切です。

個別指導は薬歴だけでなく、多岐にわたる

 前回のコラムで「個別指導に要求される提出書類は多岐にわたります」とお伝えしましたが、具体的にどのようなものがあるのでしょう。

個別指導の大まかな内容とは

 それでは当日の個別指導で聞かれること、チェックされることを少しお話しさせてただきます。

上記2問(☆)は簡単に答えられそうですが、いざとなると慌ててしまい手順を間違えたり、抜け落としてしまうものです。この2問を完璧に答えられるか、答えられないか、個別指導の流れを大きく変えるポイントとなるように思えます。

普段から取り組まなければならないこと

 最も大切なことは管理薬剤師の方が健康保険法をはじめとする社会保険各法並びに医薬品医療機器等法等の保険医療に関する法令の理解が不足していないか。更に薬学的知識を持ち合わせていることは医療従事者として当然のことです。指導官も管理薬剤師がこれらの知識に対して勉強不足と判断すれば、個別指導は厳しく進められていきます。個別指導の通知が来てからできることはかなり限定されます。普段から勉強会に出席するなど最新の知識を入手しておきましょう。

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